目次
- はじめに
- 求人掲載に関する法令
- 求人ひながたをつくるときの注意点
- 性別を制限する表現・間接差別
- 年齢を制限する表現
- 特定の人を差別・優遇する表現
- 実態と異なる好条件
- 比較表現の表記
- ジョブメドレースポットとしての禁止事項
はじめに
求人を掲載する際に禁止されている表現は、さまざまな法令によって定められています。違反内容によっては罰金や懲役が発生する場合もあるため、求人を作る前に十分理解し、禁止表現を記載しないよう念入りに確認してください。
なお、作成いただいた求人ひながたは弊社にて審査を行っております。内容に不備がある場合は差し戻しとなりますのでご了承ください。
求人掲載に関する法令
労働や採用・募集に関する法令は複数存在します。ジョブメドレースポットではこれらの法令によって禁じられている内容を含む求人を掲載することはできませんので、あらかじめご確認ください。
- 労働基準法
- 男女雇用機会均等法
- 労働政策総合推進法(旧・雇用対策法)
- 職業安定法
- 最低賃金法
- 不正競争防止法 など
求人ひながたを作成するときの注意点
求人ひながたを作成する際につまづきやすいポイントをまとめました。事前に以下の内容をご確認いただけると、作成・審査がスムーズです。
性別を制限する表現・間接表現
男女雇用機会均等法により、募集・採用時に性別を理由とする差別、および業務上の必要性などの合理的な理由がない場合、労働者の身長・体重・体力を要件とすることは間接差別として禁止されています。
年齢を制限する表現
労働政策総合推進法(旧・雇用対策法)により、募集・採用時に年齢に制限を設けることは禁止されています。
特定の人を差別・優遇する表現
労働基準法により、特定の人を差別または優遇するような表現を用いることが禁止されています。
実態と異なる好条件
職業安定法により、虚偽の記載のある求人を掲載したり、雇うつもりのない職種で募集をしたりすることは禁止されています。
比較表現の表記
不正競争防止法により、他の会社や職種・業界と比較する表現は求人で用いることが禁止されています。
ジョブメドレースポットとしての禁止事項
各種法令とは別に、ジョブメドレースポットとして独自に禁止している事項についてご説明します。
- 面接や勧誘を主な業務とした求人の掲載
ジョブメドレースポット上で、宣伝、広告、勧誘、または営業行為(他のサービスに誘導、登録等する行為を含む)を主な業務とした求人の掲載を行うことはご遠慮ください。
- ジョブメドレースポットを介さない賃金の支払い
ワーカー(求職者)に対する賃金の支払いはジョブメドレースポットに委任されています。ジョブメドレースポットを介さずにワーカーに直接賃金を支払うことはご遠慮ください。